被相続人から相続や遺贈、相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した各人の課税価格合計額が、
基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。
課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は必要ありません。
なお基礎控除額とは、現行「5000万円+1000万円×法定相続人の数」の算式で計算します。
平成27年1月1日以後の相続から適用される改定後の計算式は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
相続が開始すると、相続人はその時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。つまり、被相続人の借金返済義務も承継することになります。
相続をすれば借金の返済義務を負うことになります。もし、被相続人の借金が財産よりも超過しているような場合は「相続の放棄」という制度を利用できます。
相続を放棄すると、相続を放棄した者はその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって相続人ではない以上、被相続人の権利義務を承継しませんので、借金の返済義務も負いません。
相続の放棄は、相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。但し注意するポイントもあるので、
そのポイントを把握して慎重に対処しなければなりません。
死亡後最初の手続きは、7日以内に死亡届を市町村役場に提出することです。
7日以内:死亡届の提出
3カ月以内:相続の放棄の手続き~相続人が亡くなった人の財産を受け継がないという意思表示をすることです。
亡くなった人に多額の借金があった場合などに行います。
限定承認も手続きが必要で、単純承認の場合のみ、ここでの手続きは不要です。
4カ月以内:準確定申告~準確定申告とは、確定申告が必要な人が年の中途で亡くなった場合に、
その年の1月1日から死亡日までにかかる所得税を税務署へ申告することです。
10カ月以内:相続税申告~亡くなった人の遺産が遺産に係る基礎控除額以上である場合には、
相続税を税務署へ申告する必要があります。また特例や特別控除等の適用を受けようとすれば、
分割が確定していなければならず、結果としてその遺産分割協議も終わっていなければならなくなります。
従ってあっという間に10ヵ月が経過してしまいます。
前もって準備をしておく必要があります。
はい、もちろん書くことはできます。
ただ、遺言書にはその書式によっていくつか種類がありますが、
自分で書ける代表的なものが「自筆証書遺言」です。
あとは公証役場で作成する「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」です。
【 自筆証書遺言 】
遺言者が自筆によって作成する遺言書です。
遺言者はその全文、作成年月日、氏名を自著し、捺印します。
自筆証書遺言は作成するのが簡単で費用もかからない手軽な方法ですが、
次の点を守らないとその遺言書が無効となりますので注意が必要です。
【 公正証書遺言 】
公正証書遺言は、公証人役場にて証人二人以上の立会いの下に遺言内容を口述し、
公証人がそれを筆記して作成する遺言書です。
筆記した遺言書を公証人が読み上げ、内容に相違なければ遺言人と証人がそれぞれ遺言書に署名・押印し、
最後に公証人が民法にのっとった方式で作成された遺言書である旨を記載し、署名・押印してできあがります。
なお、遺言者が病気などの理由で公証人役場に出向くことができない場合は、出張料が別途かかりますが、
自宅や病院に公証人を呼んで作成することもできます。遺言者には正本や謄本が渡されます。
したがって遺言書が紛失したり、改ざんされる心配はまったくありません。
公正証書遺言は、作成するのに二人の証人が必要だったり、費用がかかるというデメリットはありますが、
信頼性と安全性の面で優れており、亡くなった後に遺言書の検認手続きも不要なため一番オススメです。
勿論です。この相続対策は事前だからこそ打つ手が拡がるのです。
相続発生後では現実的に手遅れとなることも多々あります。
また相続税が発生しない(自宅しか無い)からと言う方ほど、
残った資産分割や借金等の問題も起こりがちなのです。
ちょっとした知識や情報を知らなかった為に、
大切な家族や兄弟姉妹の絆が壊れていく瞬間を数多く目にしてきました。
おこがましいですが、自らの専門知識や経験で、
こういった不幸を救うことができれば何より私たち自身の喜びですから!
まずはご希望の日時と相談内容をメールフォーム、またはお電話でお知らせ下さい。
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